改元前の手形・約束手形の期日の元号は「平成」で大丈夫?

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2019年、「平成」から元号が変わります。それに伴って各所で手続きがおこなわれています。

ここでは手形・約束手形の期日は「平成31年」という表記で大丈夫かどうか? について見て行きましょう。

 

「平成31年」表記でOK

結論から先に書くと、現時点(2019/02/14)では手形・約束手形の期日には元号は「平成(31年)」を用いて大丈夫です。

新元号が発表されるのは2019年4月1日、新元号の使用は2019年5月1日からとなります。

そのため、新元号使用の前日(つまり2019年4月30日)までは「平成」表記を用いても問題ないと考えられます。(例:平成31年5月25日、等)

改元・新元号の訂正などにあたって、銀行へ特別に届け出をする必要もありません。

 

改元後も使用可能

当然、期日に「平成」表記された約束手形は改元後も使用可能です。

多くの銀行会社では「平成」表記のままでも使用可能とあります。そのほか訂正したい場合には、「平成」部分に赤線をひき、新元号を追加記入してもOKとのことです。

昭和から平成へと移り変わる時にも似たような対応がとられたとか。

 

各銀行会社にもよる

上記のように、基本的には手形・約束手形の元号の表記は「平成」で大丈夫でしょう。

一応、銀行各社によって対応が異なってきますので、ここではみずほ銀行と三菱UFJ銀行について紹介します。

みずほ銀行

例えばみずほ銀行では帳票の元号表記は、改元後も「平成」表記を引き続き使用可能としています。

そのほか、「平成」部分に二重線をひき新元号を記入するという方法もとっています。(訂正印は原則不要)

つまり約束手形の期日にも「平成31年」「(新元号)元年」「(新元号)1年」の三通りの表記、いずれの場合も可能としています。

(参考:https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1168717.html)

三菱UFJ銀行

三菱UFJ銀行でも同様に、「2019年5月以降も「平成」表記の帳票類はそのままご使用いただけます」とあります。

そのため、約束手形の期日にも「平成31年」と表記して大丈夫です。

新元号に訂正する場合には、「平成」部分に二重線、新元号を追加で記入となります。みずほ銀行同様、訂正印は原則不要となっています。

手形のほか、小切手についても同じ対応が取られています。

(参考:https://www.bk.mufg.jp/info/pdf/20181220_kaigen.pdf)

 

おわりに

不明な点がある場合には念のため銀行などへ問い合わせるとよいでしょう。

しかし、5月1日以前に記入する場合には約束手形の期日には「平成31年」を用いて大丈夫です。

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